最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)497号 判決 1954年7月09日
上告人
(原告・控訴人) 帆足一呂
被上告人
(被告・被控訴人) 筑紫村長
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、上告人は上告理由書提出期間経過後の昭和二九年七月二日上告理由書と題する書面を提出した。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 霜山精一 栗山茂 小谷勝重 藤田八郎 谷村唯一郎)
上告人の上告理由
原判決は法則に背き不当に事実を認定したのである。以上